第1章 総則

(名称)

第1条
本会は大阪大学経済学部同窓会東京支部(略称:東京待兼会)と称する。

(目的)

第2条
本会は、会員相互の親睦を図り、母校との連絡を密にし、もって母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条
本会は前条の目的を達成するため、講演会、親睦会他各種事業を行う。

第2章 会員

(会員の範囲)

第4条
本会は大阪大学経済学部同窓会(以下「本部」という。)会則にて定める会員のうち、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、山梨、新潟、富山、長野の各都道県に在住もしくは勤務する者を会員とする。

第3章 役員

(役員と定数)

第5条
本会に次の役員を置く。
 会長  :1名
 副会長 :2名
 代表幹事:10名
 期別幹事:各卒業年次より1名
 監事  :1名


副会長、代表幹事、期別幹事については、必要があると認められる場合、前項の定数に若干名を補充することができる。

(役員の任務)

第6条
役員の任務は次のとおりとする。

  • 会長は、会務を統括し、外に対して会を代表する。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
  • 代表幹事は、幹事会に出席して必要な事項の審議にあたるほか、本会の常務を管掌する。
  • 期別幹事は、代表幹事を補佐し、本会の事務連絡にあたる。
  • 監事は、会計の監査にあたる。

(役員の選出)

第7条
役員の選出方法は次のとおりとする。

  • 会長、副会長は、前任の会長、副会長の推薦を受け、幹事会で承認の上、総会にて選出する。
  • 代表幹事は、会長の推薦を受け、幹事会で承認の上、総会にて選出する。
  • 期別幹事は、各期会で選出する。ただし期会が機能していないときなど特別の事情あるときは、幹事会で承認の上、会長が委嘱する。
  • 監事は、前任の監事の推薦を受け、幹事会で承認の上、総会にて選出する。

(役員の任期)

第8条
役員の任期は次のとおりとする。ただし重任を妨げない。

  • 会長、副会長、代表幹事、監事:2年
  • 期別幹事:それぞれの選出母体たる期会で定める。


役員に欠員を生じたときは、幹事会の決議を経て補充することができる。補充される役員の任期は前任役員の任期の残期間とする。

第4章 総会

(総会の運営)

第9条
総会は本会の最高の意思決定機関であり、幹事会の決議に基づき、会長がこれを招集する。


総会の審議・決定事項は次のとおりとする。

  • 予算および決算に関する事項
  • 役員の人事に関する事項
  • その他本会の運営に関する重要事項


総会の議長は、会長がこれにあたる。


総会の決議は、出席者の過半数の賛成を要する。

(総会の開催)

第10条
通常総会は、2年毎に1回開催する。


幹事会において必要と認めたときは、臨時総会を開催することができるものとし、会長がこれを招集する。


やむを得ない事情により総会の開催が困難な場合は、議案のオンライン投票あるいは郵送投票等の代替手段により総会の審議に代えることができるものとする。具体的な方法等は幹事会で決定する。

第5章 会議

(会議の種類)

第11条
当会に、幹事会および事務局会議を置く。

(幹事会)

第12条
幹事会は会長、副会長および代表幹事を以て構成し、会務の執行に関する事項を審議決定する。


幹事会は会長が招集し、議長は会長がこれにあたる。


必要に応じ、会長は、期別幹事、監事ほか会員の出席を求めることができる。


幹事会の決議は、出席した構成員の過半数の賛成を要する。


定例幹事会は、年4回(原則として3、6、9、12月)開催する。


臨時幹事会は、必要に応じて、会長が随時招集する。

(役員および任務)

第13条
幹事会に、総務担当、会計担当および事務局長を置く。


総務担当幹事、会計担当幹事および事務局長は、代表幹事のなかから会長が委嘱する。


総務担当幹事は、本会の活動計画の立案および本会の各会議の運営、記録にあたる。


会計担当幹事は、本会の会計を管掌し、予算作成および決算事務にあたる。


事務局長は、総会、幹事会に関する事務全般を統括するとともに、事務局会議の議長として事務局の機動的かつ円滑な運営を図る。

(事務局会議)

第14条
事務局会議は、総務担当幹事、会計担当幹事、事務局長および代表幹事をもって構成し、懸案事項の処理、個別案件の立案、緊急案件の処理等を行う。


事務局会議は、会長の指示または会長の承認を得て随時開催し、議長は事務局長とする。


事務局長は、会議の結果を会長に報告する。

第6章 事務局

(事務局の構成)

第15条
本会に事務局を置く。


事務局に事務局長1名、事務局員若干名を置き、本会の事務処理および事業の実施に当たらしめる。


事務局員は、会員のうちから事務局長が委嘱する。


事務局員を委嘱したときは、事務局長は幹事会に報告する。

(専門部会)

第16条
第3条に定める各種行事の活性化のために、次の専門部会を置く。

  • 広報部会:会のホームペジ管理運営を中心に本会の宣伝に係る活動
  • ゴルフ部会:定例コンペの開催などゴルフを通じた本会の懇親に係る活動
  • 月例部会:月例会の開催など会員相互の学習・啓発を通じた本会の懇親に係る活動


専門部会は、事務局長がこれを管掌する。

第7章 会計

(会計)

第17条
本会の会計は、本部予算、寄付金その他の収入による。

(会計年度)

第18条
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。

(予算および決算)

第19条
本会の予算および決算は、幹事会において年度ごとに審議し、総会の承認を要する。

第8章 雑則

(会則の変更)

第20条
本会の会則の変更は、幹事会で3分の2以上の賛成をもって決議し、総会の承認を得ることを要する。

(その他)

第21条
本会の会則の定めにない事項については、本部会則を準用し、本部会則にも定めなきときは、幹事会で審議決定する。

(改定の履歴)

1.昭和63年7月8日施行。
2.平成21年6月20日開催の総会決議により一部変更し、同日より施行。
3.平成24年6月2日開催の総会決議により全面改定し、同日より施行。
4.令和2年8月21日付けの総会代替によるオンライン決議により一部変更し、同日より施行。